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評価 評価3

2.異常な低金利

画像82貸金業登録番号や貸金業協会の加入を確認するまでもなくその広告を見ただけで悪徳業者であるかどうかの判断がつきます。貸金業規制法では広告に関しても規制が行われています。その中で誇大広告を禁止していますが、「ブラックでもOK」「無審査」など誰でも借入ができるような表現を使用することは禁止されています。
つまり明らかに貸金業規正法に違反している広告を行っていること自体悪徳業者であると思って間違いありません。万一合法的な業者であってもその広告だけで業法違反となります。

悪質業者の手口

同様に1%台の低金利での融資を行うことを宣伝・広告している業者も悪徳業者であると思って間違いありません。まず間違いなく県知事登録で(1)の登録番号です。

貸金業者の仕入れは貸付金の調達ということになりますが、通常は銀行から借入したお金を消費者に貸出してその金利の差額を利益とします。当然のことですが銀行金利を下回って貸し出しをすることはありません。利益が出ないからです。
優良企業への貸出レートであるプライムレートは、2007年10月現在で2.45%程度です。レートは変動し銀行により多少の差がありますが、1%台で貸付を受けることは一部上場企業でも不可能なことです。

仕入れが必要なく全て自己資金で融資を行っている業者であれば1%台での貸出は可能でしょうか?
年利1%では100万円貸付しても1年間で1万円の収入です。月間1000円にも満たない利益ではいくら貸出しても人件費にも満たないことになります。
お金の貸出にはリスクが伴います。貸出した全員から全額回収できることは100%ありえません。まして、悪徳業者と思われる業者から借入しようと思う人であればリスクは格段に高くなります。

結論として1%台の貸出金利をうたう業者は非合法であると判断されます。ショッピングクレジットや、オートローンであれば金利0%の場合も考えられます。それは販売店である加盟店が金利負担をしているからで、販売店の存在しない貸付にはありえないことです。

それでは1%台の金利広告はどういう仕組みなのでしょうか?考えられるのは金利という名目以外で金利負担を強いることです。名目が金利でなくても融資にかかわる費用は全て金利とみなされます。例えば事務手数料という名目で融資金額から差し引かれたとしても、本来は金利として計算して実質年率を表示する必要があります。

100万円を融資金額として30万円が事務手数料で差し引かれたとします。無金利だとしても70万円借入して100万円を支払うのですから、利息は30万円として計算しなくてはいけません。1年で返済すると30/70=42.8%(実質年率)という高利になります。
悪徳業者はこうした手口により金利以外の名目で徴収し実質年率をごまかし高利の貸出を行います。