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3.民事調停

画像63民事調停という制度は民法上の争いが生じた場合、当事者間だけでは解決できないケースが多いため、裁判官・調停委員という第三者を間において解決を図る方法です。金銭の貸し借りだけではなく幅広い問題に関して利用できます。
 クレジットの返済に関するトラブルで民事調停を申し立てるのは、通常借入側からであることがほとんどです。返済が滞るとクレジット会社や貸金業者は残金を一括で請求します。これに対して一括では返済できない債務者が、分割払いなどの交渉を行う手段として民事調停が利用されます。

民事調停が申し立てられると相手方へ裁判所から通知が届きます。通知書には日時と場所が記載されており、そこで当事者が集まり話し合いを行います。その際裁判官・調停委員が立会い、双方の話を聞いて調整を行います。複雑な話であれば代理人として弁護士を依頼することもできますが、返済を分割にする程度の話であれば本人でも充分対応できます。
一度で折り合いが付かない場合には時下の日程を決定して何度でも話し合いが可能です。最終的に折り合いが付いた場合にはその内容を「調停調書」に記載して、裁判所が当事者に後日送付します。

当事者の話し合いで決めたことですが、調停調書を作成することによって、法律的に強制力を持ちます。具体的に言うと調書に定められた内容が守られない場合には、調停調書に基づいて強制執行を行うことができます。
強制執行を行うことができる権利を持つことを「債務名義がある」という言い方をします。つまり裁判所が権利関係を承認し、債務不履行(返済の約束が守られない)の場合に、債権者に対して強制執行する権利を認めたものです。

債務名義を得るには通常数週間から数ヶ月かかるのですが、調停調書は当事者が受け取った時点で債務名義が確定します。民事調停に限らず裁判所で調書が作成された場合には、債務名義が確定し返済が再度滞った場合には、即時強制執行が可能となります。
守れない可能性がある事柄は調書に記載しないよう、調書作成前に充分に検討することが必要です。民事調停というと難しそうな気がしますが、基本的には相手方との話し合いです。裁判官・調停委員が同席しますが、裁判官が同席することにより作成した調停調書に法的な効力が生じます。調停委員は最高裁判所から任命された有資格者で、話し合いを解決する方向でアドバイスし、調停成立を目標としています。

最終的に話し合いがまとまらず、調停が不調となる場合もあります。この場合には調停開始前の状態に戻るだけで何の効力も生じません。債権者が法的な手段を講じてくることも考えられますが、その場合法廷でもう一度話し合うチャンスがあります(法廷和解のページを参照)。