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4.法廷和解

画像64返済が滞ると債権者は法的な手続きを行います。そうすると裁判所から何回か通知書が届くことになります。この通知書を無視して何も行動を起こさないと、法手続きはどんどん進んで行き最終的に債権者は強制執行する権利を得ることになります(債務名義の確定)。
債務名義が確定するとあらゆる強制執行が可能となりますので、万一給与差押さえなどを受けると勤務先から解雇される可能性もあり、生活自体が困難となります。

こういった最悪の事態を避けるためには裁判所から通知が来た時点で、「異議の申し立て」を行うことが必要です。裁判所からの通知には債権額を一括で支払う命令が記載されています。意義を申し立てるというのは一括では支払えないという意思を示すことで、それによってお互いの意見を主張できる場が設けられます。これが口頭弁論です。

異議の申し立ては文書で提出することが必要です。記載の仕方がわからない場合には直接裁判所で聞くこともできますし、インターネットで調べることもできます。いずれにしても何もしないでいることが最悪の結果となりますので、すぐに行動を起こすことが重要です。異議申し立ての期間は2週間に限られているためあまり時間はありません。

異議の申し立てが受理されると双方に口頭弁論の期日が通知されます。この期日に出頭しない場合には口頭弁論ができないため手続きはさらに進みます。つまり異議の申し立てした意味がなくなってしまいます。都合で出られない場合でも文書で意見を提出することができるので、必ず行いましょう。

口頭弁論での話し合いというのは基本的に折り合いがつきません。当然ですが債権者は一括での支払いを求めているのに対して、月々の支払いも遅れている債務者が支払える道理はありません。
そのため、裁判官は和解の勧告を行うケースがほとんどです。具体的には再度分割で支払う方向で調整され和解の内容を調書として作成します。民事調停で行われるのと同じことが口頭弁論の場でも行われるのです(実際は法廷ではなく別の部屋で行いますが)。

ここで作成された調書は和解調書といわれ調停調書と同様に強制執行力を持つ債務名義となりますので、確実に支払える内容を主張して和解調書に反映させることが重要です。多少相手方に不利と思われる条件でも相手方には債務名義が確定するというメリットがあるため以外にスムーズに受け入れしてくれます。
和解調書はその場ではなく口頭弁論終了後に正式に調書として作成され、裁判所から当事者に送付されます。
あとは和解調書に記載された内容の通り返済を続けていくだけです。この支払い方法はクレジット会社などのシステムから外れた内容ですので、口座引落などの支払い方法は選択できません。指定された口座に毎月振り込むという返済方法ですので、遅れないように管理することも重要です。