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4.契約の見直し

画像74 強制執行手続きが行われる前に解決する手段として契約の見直しがあります。調停や和解も一種の契約の見直しということができますが、ここでいう契約の見直しは債権者に直接相談して弁済方法を変更してもらうことをいいます。
通常いったん契約した内容は変更することができません。そのため支払が確実にできるよう契約の段階でよく考えることが必要です。しかし、契約後に勤務先のリストラや、事故・病気など予期しないトラブルで返済ができなくなる例はたくさんあります。

そんな場合一度貸付を受けている会社を直接訪問して相談することもひとつの解決方法です。通常は行わない契約の見直しもその理由によっては可能となる場合があります。つまり一時的に支払えなくなった正当な理由があるが、収入は定期的にあり返済額を減らすことで支払が続行できる場合などです。ポイントは定期的な収入があるという点で、期間延長などにより解決できることです。

かなり前の話ですがある信販会社で再契約という名目で、返済が遅れている顧客に対して自社の契約をまとめてひとつの契約に組みなおしを行っていたことがありました。それ自体は特に問題はないのですがその際、旧契約の利息の上に新たな契約にも利息を付加するという二重利息が問題となりました。その後改善され基本的に新しい契約には利息をつけないこととなりました。
この契約見直しは自社の契約だけなので、借入先が多い場合には債務整理を依頼したほうが得策ですが、借入先が1、2社の場合には利息面でも不利とならない契約の組みなおしができるので、有効な手段のひとつです。

クレジット会社や消費者金融業者も企業なので、そこに勤務している人間はサラリーマンです。営業の担当者は売り上げを上げることが目的で、それぞれの目標を達成するために仕事をしています。それと同じように督促担当者も、担当している顧客の遅れをなくし返済をしてもらうことが目標であり、予算も持たされているはずです。
返済が遅れている人から支払をしてもらうのは困難なことで、何度も電話をしたり、督促状を発送したりしてもなかなか入金には結びつきません。特に今は貸金業規制法の規制が厳しく勤務先に連絡することも制限されています。
そんな中で督促担当者にとって一番効率のよい回収方法が契約の組みなおしなのです。組みなおしを行うことで遅れは一度に解消するため成績が上がるのです。その点では債務者と督促担当者の利害は一致しているかもしれません。
粘り強く契約の見直しを督促担当者に訴えることは効果があるかもしれません。