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1.消費者金融業者業務停止問題

2006年の貸金業規制法の改正は、前回の改正で上限金利の見直しを行うことが決められており、予定されていたものですが、貸金業者に不利な改正となる事件が多発しました。貸金業規制法違反により大手消費者金融業者が業務停止処分を受けたのです。
貸金業規制法違反による業務停止処分は中小の業者では珍しくありませんでしたが、株式を上場しているいわゆる大手の金融業者が停止処分を受けたことは、業界全体のイメージを損なうとともに、上限金利の改正が貸金業者側に不利な内容となる原因ともなりました。

業務停止問題の画像大手消費者金融業者のアイフルが業務停止処分を受けたのは、2006年4月のことでした。債務者に対する強引な取立てと、契約者から無断で委任状を取っていたことが業務停止処分の理由です。違法行為があった支店が20日程度、その他の全店舗が3日間の業務停止処分となる重いものでした。
上場企業が全店舗業務停止処分を受けるというのは初めてのことであり、まさに「どうする?アイフル」を地でいった結果となりました。

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2007年1月には三和ファイナンスが全店舗の業務停止命令を受けます。非上場ではありますが準大手に位置づけられる業者で、停止期間も40日を超える厳しい処分となりました。停止処分の原因となった行為は悪質なもので、中には債務者を親族の家に無理やり連れて行き、弁済資金の調達を強要したり、子供の学校名を執拗に問いただしたりする行為もありました。

上記二つの事件に加えてさらに追い討ちをかけたのが、三洋信販の業務停止でした。三和ファイナンスとほぼ同時期に全店・全業務の停止命令を受けました。停止理由は他の2社とは少し異なり、過払い利息の返還に伴う取引履歴の開示を拒否したり、債務者に不利な内容に改ざんしたりといったことが原因です。

これらの業務停止事件はいずれも会社ぐるみであるという判断から、全店舗の業務停止が科せられています。停止期間中は返済の受け入れを除いて、新規の貸付はもちろん追加融資もできませんので、この処分は貸金業者に甚大な損失をもたらします。金融庁がこれほど厳しい処分を行った理由は、間近に控えた貸金業規制法の改正について強い姿勢で望むことを示す目論見があったと思われます。
事件が起こった時点では上限金利については未確定で、業者と消費者間でのせめぎあいが続いていた状態でしたが、事件後は一気に世論は消費者側に傾き、結果として貸金業者側に厳しい法改正の内容となりました。

必ずしも金利の引き下げが消費者にとって有利になるともいえませんが、この結果を導き出したのはつまるところこういった事件を生み出す土壌を作り出した業界に問題があったといえるでしょう。