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7.グレーゾーン金利とは?

グレーゾーン金利は今回の貸金業規制法の改正により撤廃されることになった金利帯ですが、グレーゾーン金利の影響はまだしばらく続くことになりますので、詳しく解説いたします。

◆出資法と利息制限法
 そもそもグレーゾーン金利は出資法の上限金利29.2%と利息制限法の上限金利20.0%の間に位置する金利帯のことをいいます。利息制限法では法律違反であるが、出資法では違反ではないため法律違反かどうかあやふやであるためグレーゾーンという表現が使われました。
しかし結論から言うとグレーゾーン金利はあやふやではなく明確に法律違反の金利です。ただし、出資法では上限金利を超えた貸付を行った場合に刑事罰が科せられますが、利息制限法では民法上の規定しかないため、借りた側が上限金利を超えた部分の請求をしない限り返還しなくてもよいのです。
刑事罰がないこと、相手から請求されなければ支払わなくてもよいという甘い考えから一部上場企業でさえグレーゾーン金利での貸付を行っていたのです。
クレジットカードのキャッシング金利などは消費者金融業者の貸付金利よりも高いのが普通でした。(上限金利以下で金利を設定していたのはジャックスだけです)

グレーゾーンの画像そもそも出資法と利息制限法の上限金利が違うこと自体がこのような金利体系を生み出したことから、2006年の貸金業規制法の改正では出資法の上限金利も20%まで引き下げられ、2010年までには実施されることになりました。グレーゾーン金利はこれで撤廃となります。

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◆過払い利息の返還請求
利息制限法を越える金利で貸し付けた場合その超えた部分は訴訟を起こす事により返還の請求ができます。これを「過払い利息の返還請求」といい、集団で訴訟を起こすケースが多くなっています。貸金業者にとってはこの返還請求が利益を圧迫する原因となり、クレジットカード会社を含めて、軒並み利益が大幅減少しています。
過去のつけを今支払っているようなものですが、これがいつまで続くかわからないのが貸金業者にとって怖いところです。

過払い利息の返還請求を拒否するには、法律上「みなし弁済」であることを証明しなくてはいけません。みなし弁済とは借りた側が上限金利を超えていることを承知で支払した場合には正しい弁済であるとみなすということです。
しかし「みなし弁済」を認める条件のひとつには弁済の都度、領収証を発行する必要があります。ところが口座引き落としの場合や振込みによる弁済に対して領収書は発行されません。ATMによる返済も判例上認められていませんので、「みなし弁済」が認められるケースはまれであるといえます。
結果として実質的には請求されれば返還せざるを得ない状況であり、今後しばらくは過払い利息の返還請求が貸金業者の利益を圧迫し続けることは間違いありません。

もしあなたが過去にクレジットカードのキャッシングや消費者金融の貸付を利用していた場合には過払い利息の返還請求が可能です。1回払いでもリボ払いでも対象となり、何年も前に完済していてもだいじょうぶです。過払い金の返還請求で今後の審査上不利になることはありません。