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評価 評価3

1.貸金業登録番号

画像81 貸金業を営もうとするものは貸金業の登録申請を行い、登録番号を取得して初めて営業を開始することができます。登録申請先は各都道府県知事ですが、二つ以上の都道府県で営業する場合には金融庁管轄の財務局へ届出が必要となります。
大手の貸金業者やクレジットカード会社、信販会社は全国ネットなので必ず財務局への届出となります。またこの登録番号の有効期限は3年で引き続き営業する場合には更新手続きが必要となります。更新手続きに必要な書類は基本的に新規登録と同じです。

登録番号は「○○県知事(1)00123号」という形式で交付されます。( )内の数字は更新のたびに増えていきます。つまり( )内の数字が多いほど更新回数が多いということで、それだけ安心であるといえます。 
更新が承認されるにはそれまで貸金業規制法の違反がなく正常な営業を行っていることが条件となります。さらに新規登録同様の資料を提出しなくてはならず、実質的に3年ごとに新規登録を行っているようなものです。

悪徳業者の見分け方のひとつにこの貸金業登録番号を参考にする方法があります。つまり、非合法な営業を行っている貸金業者は必然的に更新手続きが承認されず、会社名と代表者を変えて新規登録するため登録番号は必ず(1)のままなのです。しかも全国ネットではないため都道府県知事の登録番号になります。
都道府県知事の(1)が全て悪徳業者とはいえませんが、悪徳業者はほとんどこのパターンに当てはまるのは事実です。しかし業者によってはこの知識を逆手にとって、実際に存在する登録番号を勝手に使用して営業を行っているケースもあります。その場合には貸金業協会への加盟を確認する必要があります。

貸金業協会は貸金業規制法に基づき設立された公益法人で、下記の業務を行っています。

1. 貸金業規制法、出資法、その他の法令を遵守させるための会員の指導、勧告等
2. 会員業者の貸金業に関する契約内容の適正化、その他資金需要者の利益の保護を図るため必要な調整、指導、勧告等
3. 債務者等からの苦情の解決
4. 貸金業に従事する者に対する研修
5. 信用情報機関の設置又は指定等による会員の過剰貸付の防止
6. 登録申請、届出の受付等
7. その他協会の目的を達成するために必要な業務

非合法な貸金業者は協会に加入することはありませんので、貸金業協会の会員名簿を確認すれば、合法的な業者であることが確認できます。
確認はこちらから⇒日本貸金業協会

このように貸金業登録番号と貸金業協会への登録を確認すれば悪徳業者を見分けることができます。しかし、それ以前に借入先がなくなり返済のための借入をするようになった時点で、弁護士などに相談することが大切です。悪徳業者を利用する人は他から借入できずに、悪徳業者と知りつつ利用するケースが多いのです。