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2.法手続きの流れ

画像72返済の遅れが続くと貸金業者やクレジットカード会社は法律的な手続きを開始します。法手続きには段階がありそれぞれで必要な手を打たないと、手続きの流れを止めることができず、最終的な強制執行が実施されてしまいます。

◆期限の利益の喪失

クレジット利用でも金銭の貸付を受ける場合でも分割払いで支払いを行う場合には、期限の利益を受けているという表現をします。分割払いは長期にわたって返済ができるため、支払期限を先送りにするメリットがあります。これが期限の利益です。
その期限の利益を喪失するということは、一括で支払うことを意味します。法手続きの最初の段階は期限の利益を喪失させることから始まります。

ショッピングを利用した場合、期限の利益を喪失させるには催告状を送付しなければなりません。催告状が届いてから20日以内に遅延損害金を含めた遅れ分を全額支払わなければ残金を一括で請求するという内容です。これに1日でも遅れ、一円でも支払いが不足した場合期限の利益が喪失します。ただし1回払いは遅れた時点ですでに期限の利益を喪失しています。
また、金銭の貸付の場合はその契約約款に記載されている通り、一度でも支払いを遅延した場合には期限の利益が喪失しまいます。

◆支払督促

期限の利益を喪失した債権は裁判所に支払い督促の申し立てを行うことができます。申し立てる金額によって管轄の裁判所が簡易裁判所と地方裁判所に分かれますが、支払督促の内容は同じです。
支払督促は裁判所が債権者に代わって支払を促す文書で、内容に異議があれば2週間以内に「異議の申し立て」を行うことで口頭弁論が行われます。ここで話し合いにより和解が成立するケースもあります。
異議の申し立てがなければ次の段階として仮執行宣言付支払督促が送付されます。

◆仮執行宣言付支払督促

仮執行宣言付支払督促は強制執行ができる効力を持った支払督促です。もし強制執行手続きが開始されていた場合には2週間以内に異議の申し立てと執行手続きの停止を行う必要があります。その時点でまた口頭弁論が行われることになります。

◆債務名義の確定

異議申し立てのなかった仮執行宣言付支払督促はいつでも強制執行が可能な書類となります。これを債務名義の確定といい、債務名義にはこのほかに裁判の判決文、和解調書、調停調書などがあります。特殊なケースでは公証人が作成した公正証書も債務名義の一種です。遺言状などを作成する公証人役場で作成された書類で、契約内容を第三者が認めることにより法律的な証拠力を持ちます。